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手すりを付ける前に確認|介護保険の住宅改修と申請の順番

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[掲載日]2026/10/26 11 -

「廊下を歩くときにつかまる場所がほしい」「玄関の段差が気になる」。家族の暮らしを支える小さな工事には、介護保険の住宅改修が利用できる場合があります。最初に確認したいのは、原則として工事前の申請が必要なことです。業者へ着工を依頼する前に、担当ケアマネジャーや自治体の介護保険窓口に相談しましょう。

どんな工事が対象になる?

厚生労働省の資料では、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの変更、洋式便器などへの変更と、それらに必要な付帯工事が対象に挙げられています。一般的なリフォームすべてが対象になるわけではありません。本人の生活上の必要性と工事内容を確認してもらいます。

要支援・要介護認定を受けている方が対象です。認定申請中、入院中、転居予定などの場合は、工事や申請を進められる条件を先に自治体へ確認してください。

「20万円」は全額もらえる金額ではありません

対象となる工事費の支給限度基準額は原則20万円です。所得などに応じた負担割合により、その7~9割が保険給付となります。対象工事費20万円・1割負担の場合は、給付18万円、自己負担2万円です。限度額を超えた部分や対象外の工事費は別に自己負担となります。

20万円に達するまで複数回に分けて利用することもできますが、毎年20万円に戻る制度ではありません。以前利用したことがある方は残額を確認しましょう。転居などで再度利用できる場合も、条件の確認が必要です。

家族が押さえておきたい申請の順番

  1. 困っている動作を相談する。「寝室からトイレまでの移動」など、場所と場面を具体的に伝えます。相談先が決まっていないときは、地域包括支援センターや自治体の窓口に問い合わせましょう。
  2. 工事内容と見積もりを確認する。複数業者の内容・価格を比べ、保険対象となる部分を確かめます。
  3. 工事前に申請する。必要な理由書、見積書、改修前の写真などを用意し、自治体の確認と着工の案内を待ちます。
  4. 工事後にも申請する。領収書や完成後の写真などを提出し、給付の審査を受けます。

書類の様式や所有者の承諾が必要な条件などは自治体で確認してください。途中で工事内容を変えるときも、施工前に相談しておくことが大切です。

支払い方法も見積もりの段階で確認

いったん費用全額を支払い、後から給付分を受け取る方法のほか、自治体によっては登録業者を利用して自己負担分などを支払う「受領委任払い」があります。例えば横浜市ではこの方法を案内しています。利用できる業者や条件は地域で異なるため、「工事時にいくら用意すればよいか」を窓口と業者の両方に確認しましょう。

相談前にメモしておくこと

  • 本人が不便・不安を感じる場所と動作
  • これまでの住宅改修の利用歴
  • 住宅の所有者と、賃貸の場合の相談先
  • 工事を希望する時期と、支払いの見通し

手すりの高さや位置は、本人の動きや住宅の状態によって変わります。家族だけで決めず、実際の動作を専門職に見てもらいながら検討しましょう。

要点

  • 工事を始める前に、相談と事前申請を進める。
  • 原則20万円は対象工事費の限度額。給付額や残額を確認する。
  • 必要書類・着工の時期・支払い方法は、住んでいる自治体に確認する。

2026年10月26日に確認した公的情報に基づく一般的な案内です。個別の対象可否や給付額は、自治体の審査によります。アイキャッチは説明用に生成したイメージです。

出典(確認日:2026年10月26日)

  1. 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(介護保険における住宅改修・手続きの流れ)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001501983.pdf
  2. 大田区「介護保険住宅改修費の支給」(2026年3月23日更新)
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/sumai/kaigojyutaku.html
  3. 横浜市「各種申請関係:介護保険住宅改修費について」(2026年10月13日更新)
    https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/jyutakukaishu.html

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