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2026年8月改正|介護施設の食費・居住費の負担軽減を確認しよう

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[掲載日]2026/09/28 4 -

介護保険施設への入所やショートステイでは、介護サービス費とは別に食費や居住費がかかります。これらは原則として自己負担ですが、所得や預貯金などが一定以下の人には、負担を抑える「補足給付(負担限度額認定)」があります。

2026年8月から所得区分の基準額が一部変わりました。以前は対象外だった人が対象になる可能性もあるため、ご本人や家族が制度を一度確認しておくと安心です。

負担限度額認定とは

低所得の人が介護保険施設などを利用するときに、食費と居住費(滞在費)の1日あたりの負担上限を設ける制度です。対象になると、市区町村から交付される認定証を施設へ提示して利用します。

この軽減は自動的に適用されるものではなく、原則として市区町村への申請が必要です。対象となる施設やサービス、申請に必要な書類は自治体によって案内が異なるため、住民票のある市区町村の介護保険窓口に確認してください。

2026年8月に変わった点

2026年8月から、第2段階と第3段階を分ける年金収入等の基準が、年額80万9千円から82万6,500円へ見直されました。

目安となる区分は次のとおりです。

  • 第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額とその他の合計所得金額が年額82万6,500円以下
  • 第3段階①:同じく市町村民税非課税で、年額82万6,500円を超え120万円以下
  • 第3段階②:同じく市町村民税非課税で、年額120万円を超える

このほか、本人と配偶者の預貯金などの資産要件があります。配偶者は別世帯でも確認の対象になる場合があります。遺族年金・障害年金などの扱いも含め、実際の判定は市区町村が行います。

まず確認したい4つのこと

1.現在の認定証と有効期限

すでに認定を受けている場合は、認定証の有効期限と負担段階を確認しましょう。更新時期や必要書類は自治体からの案内に従います。

2.世帯の住民税課税状況

本人だけでなく、同じ世帯の家族が市町村民税非課税であることが基本条件です。配偶者については世帯が別でも確認されることがあります。

3.年金収入とその他の所得

公的年金のほか、給与・事業・不動産などの所得がある場合は合算して判定されます。どの収入を含めるか分からないときは、自己判断せず自治体の窓口へ相談してください。

4.預貯金などの資産

申請では、通帳の写しなど資産を確認できる書類を求められるのが一般的です。必要な期間や書類の種類は自治体ごとに異なります。

「高額介護サービス費」とは別に確認を

介護サービスの自己負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」では、食費・居住費などが対象外になるのが一般的です。そのため、施設利用の負担を確認するときは、高額介護サービス費と負担限度額認定を分けて確認する必要があります。

施設の相談員やケアマネジャーに「食費・居住費の負担限度額認定について確認したい」と伝えると、自治体の窓口や必要書類を案内してもらえることがあります。

申請前のチェックリスト

  • 住民票のある市区町村の介護保険窓口を確認する
  • 本人と配偶者の課税状況を確認する
  • 年金収入やその他の所得が分かる資料を用意する
  • 通帳など預貯金・資産が分かる資料を確認する
  • 利用予定の施設やサービスが制度の対象か確認する
  • 現在の認定証がある場合は有効期限を確認する

申請日や認定時期の扱いは自治体によって異なる場合があります。入所やショートステイの予定が決まったら、早めに相談することをおすすめします。

要点

  • 介護施設などの食費・居住費には、低所得者向けの負担軽減制度があります。
  • 2026年8月から、所得区分の一部基準が年額82万6,500円に変わりました。
  • 世帯の課税状況、本人と配偶者の所得・預貯金などを確認します。
  • 軽減を受けるには原則として市区町村への申請が必要です。
  • 対象可否や必要書類は、住民票のある市区町村または施設・ケアマネジャーに確認してください。

※本記事は2026年9月27日時点の公的情報を基にした一般的な案内です。個別の認定結果や必要書類は自治体によって異なる場合があります。

出典(2026年9月27日確認)

  1. 厚生労働省「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8月~)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf
  2. 厚生労働省「介護保険料等における基準額の調整について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001669792.pdf
  3. 厚生労働省「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)」
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00td0351&dataType=1&pageNo=1
  4. 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
    https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

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